共有者が所在不明?売りたくても売れない不動産の話
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こんにちは。ハウジングマーケット株式会社、ハウスドゥ富山西の瀬戸です。
今回は、不動産を売却しようとしたときに立ちはだかる“見えない壁”のひとつ、「共有者が所在不明」なケースについて、実際の不動産仲介の現場からわかりやすく解説します。
「売りたいのに売れない」ケース、実は多いんです
不動産の売却相談でよくあるのが、
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親名義の土地や家を売りたい
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相続で兄弟と共有になった不動産がある
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昔のまま放置されていた土地をなんとかしたい
といったケースです。
一見、普通の相談のように見えますが、ここで問題になるのが**「その不動産が複数人の共有名義になっている場合」**です。
そしてさらに厄介なのが、
「共有者の一人の居場所がわからない」
「何十年も連絡を取っていない親戚が共有名義に入っている」
「すでに亡くなっているかも…でも相続登記されていない」
といった、“共有者が所在不明”なケースです。
なぜ「共有者が所在不明」だと売却できないのか?
不動産が複数人の共有名義になっている場合、原則として、全員の同意がないと売却できません。
たとえば、自分が2分の1を持っていても、残り2分の1の共有者が行方不明であれば、不動産全体としては売ることができないのです。
理由はシンプルで、買主側にとって「全体が買えない=権利が不安定な物件」となり、安心して購入できないからです。
よくある実例(当社での相談)
ある日、こんなご相談がありました。
「親から相続した土地を売りたいのですが、登記簿を見たら知らない名前が載っていて…父の兄だったみたいです。もう何十年も会ってないし、どこにいるのかもわかりません」
このような場合、まずはその共有者が「生存しているのか」「相続されているのか」を調べるところからスタートします。
戸籍調査、住民票の追跡、法定相続人の調査など、かなり時間と手間がかかります。
所在不明の共有者がいると、どんな問題が起こるのか?
① 売却活動そのものがストップする
どれだけ立地がよく、買いたいという希望者がいても、同意が得られない以上は売れません。
② 相続の際に大きな支障となる
次世代に引き継ぐ段階で、「誰の名義かわからない土地」があると、相続登記も進まず放置されがちに。
いわゆる“所有者不明土地問題”の一端になります。
③ 土地の利用価値が下がる
再開発や売却、建て替えなどを検討しても、共有者の承諾がないと進みません。
つまり「使えない土地」になってしまうのです。
対策方法はあるの?
はい、あります。近年の法改正により、対応策が少しずつ整ってきています。
▶ 裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる
所在不明者に代わって財産管理をする人を裁判所に申し立てる制度です。
この管理人が、必要と認められれば売却手続きを進めることも可能です。
※申立てには戸籍・住民票の調査、利害関係人の特定、そして裁判所の許可などが必要です。
▶ 令和5年の法改正による「共有物分割の見直し」
共有者の一部が不在でも、一定の条件下で裁判所の判断により分割・処分できる道が広がりました。
(ただし、専門家の助言や弁護士・司法書士の関与が必要な場合が多いです)
不動産会社ができること
私たち不動産仲介会社は、まずその不動産の状態を調べ、**「売却の可否」や「解決までの道筋」**を整理する役割を担っています。
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登記内容の確認
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所有者の追跡サポート(司法書士との連携)
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裁判手続きの流れのご説明
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解体や測量などの下準備
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売却可能になったときのスピーディーな対応
など、専門家チームと連携しながらサポートいたします。
まとめ|「古い名義のまま放置」は、早めに動くのが正解です
不動産は動かさない限り“問題が可視化されにくい資産”です。
でも、いざ売却や相続となったとき、共有者の存在や登記の状態が「大きな壁」となって立ちはだかります。
特に、昭和時代の登記のまま何十年も放置されている物件は要注意。
「今は困っていないけど、将来子どもに迷惑をかけたくない」
そんな方は、元気なうちに一度、不動産会社にご相談されることをおすすめします。
私たちハウスドゥ富山西では、こうした共有・相続・所在不明名義の不動産の整理や売却支援を数多く手がけています。
調査やご相談だけでも構いません。
不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

