「2種農地」とは?
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~農地転用や不動産取引の際に重要な知識~
こんにちは。ハウジングマーケット株式会社、ハウスドゥ富山西の瀬戸暁生です。
不動産売買に関わる方や、土地を相続した方の中には、「この土地は2種農地って言われたけど、どういうこと?」と疑問に感じた経験があるのではないでしょうか。
今回は、不動産売買の現場でよく話題になる「2種農地(第二種農地)」について、
その定義や転用の可否、売却のポイントなどを、富山市周辺エリアを前提にわかりやすくご紹介します。
◆ 農地の「5つの区分」とは?
農地法や農業振興地域整備法では、農地の立地や周辺環境に応じて、以下のような分類が行われています:
| 区分 | 特徴 | 転用の可否 |
|---|---|---|
| 第1種農地 | 優良な農業地帯・農業振興地域の中核 | 原則不可(極めて制限あり) |
| 第2種農地 | 市街化との中間的なエリア | 条件付きで転用可能 |
| 第3種農地 | 市街地に近く、周囲に住宅地がある | 比較的容易に転用可能 |
| 市街化区域農地 | 市街化区域内にある | 原則届け出のみでOK |
| その他の農地 | 上記以外(山間部等) | 個別審査 |
このうち、第2種農地は、「将来的な市街化の可能性がある農地」として扱われます。
◆ 第2種農地(2種農地)の特徴
「2種農地」とは、以下のような土地を指します。
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市街化区域ではなく、市街化調整区域に属する
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周囲にある程度住宅や商業施設が点在している
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ただし農業生産の重要度はそれなりに高い(完全に市街化を想定したエリアではない)
つまり、「農業を守りつつ、市街化も視野に入れた中間地点」にある農地が該当します。
◆ 2種農地は売れる?転用できる?
結論から言えば、売却や宅地転用は可能性がありますが、条件付きです。
✅ 転用には原則として以下の要件が必要です:
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転用先が住宅や事業施設など農業以外の明確な用途であること
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転用を希望する者が、農業委員会や都道府県知事等に農地転用許可申請を行い、許可されること
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周辺地域の状況(既存住宅・道路・インフラ)が整っていること
特に富山市の市街化調整区域内では、農業振興地域に該当していると転用困難ですが、
**2種農地であれば「立地基準に合致すれば転用が認められる可能性が高い」**とされています。
◆ 富山市婦中町などでの実例
実際、婦中町の一部地域では以下のような事例があります:
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隣地に住宅や公道があり、上下水道も通っている
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本人居住用として住宅建築のために農地転用を申請 → 許可が下りて宅地化が実現
つまり、「2種農地だから売れない」と諦める必要はありません。
むしろ、周辺環境によっては高値で取引される可能性もあります。
◆ 売却の際の注意点
2種農地を売却する際には、以下の点に注意が必要です:
◎ 売主・買主どちらが転用申請を行うか?
→ 通常は買主が転用申請を行いますが、事前に許可見込みを立てておくことが重要です。
◎ 申請から許可まで時間がかかる
→ 富山市でも、2~3ヶ月程度の審査期間が必要です(場合によりもっとかかることも)。
◎ 農地法第5条の許可 or 第4条の許可が必要
→ 用途や名義によってどの申請が必要かが変わります。不動産会社と事前に整理しましょう。
◆ ハウスドゥ富山西ではこう対応しています
当社では、2種農地の売却・転用に関して、以下のようなサポートを行っています:
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土地調査・公図・地目・農振除外状況の確認
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市町村への事前相談の代行
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農地法に基づく申請手続きのフォロー
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買主や買取業者との調整・契約条件整備
2種農地であっても、将来的な活用余地を正しく把握すれば、「売れない土地」から「価値ある資産」へと変えることができます。
◆ まとめ
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2種農地は、市街化調整区域内にありながら、市街化がある程度見込まれる農地
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周辺環境・インフラ状況・計画内容によっては、宅地転用・売却が十分可能
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転用には農地法の許可が必要。事前調査と段取りが非常に重要
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専門知識を持つ不動産会社に相談することで、スムーズな取引が可能に
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そんな方は、どうぞハウスドゥ富山西までお気軽にご相談ください。
不動産の“隠れた可能性”を引き出すお手伝いをいたします。

